安楽死させる為に起きた日本での事件。裁判での安楽死要件。スイスで安楽死認定貰った人の話。

引き続き「安楽死」について。実際に起こった安楽死させる為に起きた事件(医者によるもの、家族によるもの)、その裁判での安楽死要件について。スイスで安楽死の認定を貰った人の話など。安楽死について備忘録。

日本での安楽死での事件

家族にお願いされて家族や医師がしたのと、辛くて家族がしたのと、本人が依頼してがある。逮捕されるのは実行した人。主に積極的安楽死させたことで、刑事事件に。

実行日から月日が経ってからもある。患者本人と家族が望んでも、内部告発とかで事件化。医師側から提案、本人の意思、可哀想だからと家族が希望などして安楽死して裁判になったり。

  • 山内事件/名古屋安楽死事件昭和36年・1961年)余命7~10日間の全身不随で激痛に耐える父の願いを聞いた息子が尊属殺人の罪に問われた(農薬入りの牛乳を飲ませた)。医師にはよらないけど、事情があるとして嘱託殺人罪(刑法202条)適用し懲役1年執行猶予3年。
  • 東海大学病院安楽死事件(平成3年・1991年)家族が治療中止を希望し、昏睡状態が続く末期がん患者(病名は家族のみ知らされていた)に希釈しない塩化カリウムを静脈内注射し、心臓マヒで死亡させたとして殺人罪で起訴された。家族の強い要望があったなどから情状酌量減刑され執行猶予が付された(終末期医療中止に関する裁判例
  • 関西電力病院・安楽死事件(平成7年・1995年)末期がん患者(余命わずかと診断)に塩化カリウム投与して安楽死させたとして担当医師が書類送検される。証拠不十分、関係者供述内容が変遷などで訴追を見送った
  • 京北病院安楽死事件(平成8年・1996年)国保京北病院の病院長が、末期がん患者に、モルヒネと鎮静剤投与したが効果なく、筋弛緩剤を投与し安楽死させた(院長は主治医でない)。京都府警への匿名電話から発覚。院長は、10年前から末期がん患者数人を安楽死させていた、加害意識なく安楽死の法整備の議論をしてほしいと訴えた。雲行き変わり、患者は苦しんだ様子はなかったと証言。院長は、安楽死目的でないと発言を変える。殺意の立証困難として不起訴処分

  • 川崎協同病院事件(平成10年・1998年 ※公表は2001年)気管支喘息重積発作から心肺停止で搬送された患者(川崎公害病の国認定患者)。担当医は気道確保してたチューブ抜管を提案。抜管後呼吸困難に陥り筋弛緩剤注射して死亡。医師は家族の同意を得たと言うが、家族は同意していないと言う。患者家族は外す行為を治療と思い、注射の説明なく「楽にする」の意味の食い違い。抜管は違法な治療行為の中止、殺人罪で起訴
  • 羽幌病院事件(平成16年・2004年)喉に詰まらせ心肺停止状態で搬送されたきた患者(90歳)に、医師は心肺蘇生施すも自発呼吸戻らず。脳死状態で回復見込みがない」と説明し家族からの要望を受け、人口呼吸器を止め約15分後に死亡させた。意思確認せず説明不足などが重視され殺人容疑で書類送検延命措置停止だけで立件は初(延命治療停止は明確基準ないまま医療現場で行われてきた)。呼吸器外しと死亡との因果関係を証明するのは難しい。嫌疑不十分で不起訴処分
  • 富山県射水市民病院事件(平成12~17年・2000~2005年)外科部長が家族の同意を得られている患者7人(意識なく、内5人は末期ガン)の人工呼吸器を外してたと記者会見で発表。関与した医師2人が殺人容疑で書類送検
  • 和歌山県医大事件(平成19年・2006年)脳血腫除去手術を受けたが、脳内出血で容体悪化し呼吸停止。「家族が来るまで延命させたい呼吸器をつけて」と依頼があり、医師が人工呼吸器装着。「最期の別れができた、しのびないので呼吸器外して」と要望。断るが懇願された為、脳死状態に陥った女性患者(88歳)の人工呼吸器を外して死亡させた。殺人容疑で書類送検。「死期が早まったと言えない」「病的要因の可能性を否定できない」と不起訴処分(嫌疑不十分)
  • 京都ALS患者安楽死事件(令和2年・2020年)SNSを通じて知り合った医師二人に安楽死の依頼し、薬物投与で死亡。主治医でない医師、金銭授受があった。患者はスイスで安楽死を受けることを目標にしていた(現在も裁判中)

安楽死かどうか」「医師行為として許容される範囲」「その方法」と、単純に死にたいの希望を叶えただけでは判断されない。安楽死の問題だけでなく、延命治療やインフォームド・コンセント(医師が説明し、納得した上での同意すること)のあり方、告知したかどうか、耐え難い苦痛があったのかどうか。本人の意思確認とか。

終末期医療の法的基準が明確でないなどの問題もあった。リビング・ウィル(終末期医療についての事前指示書)があれば違ったとも。ALS患者の事件は、担当医でなく、また報酬を貰っていたなら、安楽死尊厳死でないとも。

  • 殺人罪(刑法199条)殺人罪が成立には「人を殺したこと」「殺意があったこと」が必要。未遂も罰せられる。刑罰は、死刑または5年以上の懲役、無期懲役含。
  • 嘱託殺人罪(刑法202条):嘱託を受け(承諾を得て)殺す罪。嘱託・承諾は自由な真意に出たもの。殺人罪より軽く、刑は6月以上7年以下の懲役または禁錮

「因果関係」、医師がした行為により死んだのかどうか。安楽死については、患者または家族の意思があるのか。状態についての説明がされたのか。

裁判での安楽死の要件

名古屋高等裁判所昭和37年の判決(山内事件/名古屋安楽死事件)で出した安楽死の要件(違法性阻却事由)として、

  1. 病者が現代医学の知識と技術からみて不治の病に冒され、しかもその死が目前に迫つていること
  2. 病者の苦痛が甚しく、何人も真にこれを見るに忍びない程度のものなること
  3. もつぱら病者の死苦の緩和の目的でなされたこと
  4. 病者の意識がなお明瞭であつて意思を表明できる場合には、本人の真摯な嘱託又は承諾のあること
  5. 医師の手によることを本則とし、これにより得ない場合には医師によりえないと首肯するに足る特別な事情があること
  6. その方法が倫理的にも妥当なものとして認容しうるものなること

名古屋高等裁判所 昭和37年(う)496号 判決より)

要約すると、死期目前、患者に耐え難い苦痛、緩和が目的、患者の自発的意思、原則は医師による(他は事情による)、倫理的に妥当か。その後の嘱託殺人での安楽死の裁判で判例として使用される。本人にでなく「見るに忍びない」、「方法が倫理的に妥当」がある。

東海大学病院安楽死事件の判例では、前記6要件が見直し新たに積極的安楽死として許容されるための要件として

  1. 患者が耐えがたい激しい肉体的苦痛に苦しんでいること
  2. 患者は死が避けられず、その死期が迫っていること
  3. 患者の肉体的苦痛を除去・緩和するために方法を尽くしほかに代替手段がないこと
  4. 生命の短縮を承諾する患者の明示の意思表示があること

(横浜地方裁判 平4年(わ)1172号 判決より)

こっちも要約すると、患者に耐え難い苦痛、死期迫る、代替手段がない、患者の意思表示。名古屋の項目2と6が無くなり、代替手段がないことが足された(5の医師の手によるは、医者が被告だからか)。

富山県射水市民病院事件が切欠で動きが活発化。厚生労働省が2007年に「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」作成。2015年「人生の最終段階の決定プロセスに関するガイドラインに名称変更。2018年改訂版(「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」の改訂について |報道発表資料|厚生労働省)が出た。

医者の方の見解が、テレビのニュースを聞いただけでは分からないことがある。この薬を使うのは患者に苦しみがあるとか。あと事件当事者の話を聞くと印象も異なる。

事件に関する記事

日本の安楽死判例や事件

他、厚生労働省のサイト内に「日本の安楽死判例」の一覧があった。

安楽死要件の一つである医師でない為もあり有罪判決に。情状酌量などで執行猶予が付く。前述事件は医師によるものが殆どで、意思確認や肉体的苦痛があるものは、証拠不十分などで不起訴が多い。

  • 嘱託殺人(昭和25年・1950年)脳溢血で全身不随の母(56歳)の求めに応じた息子が青酸カリを飲ませて殺害(肉体的苦痛が存在しない。正当化されず)。-東京地裁
  • 嘱託殺人(昭和37年・1962年)脳溢血で全身不随の父(52歳)に息子が有機リン殺虫剤を牛乳に入れて飲ませて殺害(安楽死要件のうち、医師によらず、方法の倫理性欠如により違法)-名古屋高裁 ※前述の山内事件
  • 嘱託殺人(昭和50年・1975年)結核自律神経失調症等を患い全身疼痛に苦悶する妻(50歳)に哀願され、夫がタオル、ロープを用いて絞殺(不治でない、死期切迫でない、医師の手によらないなど、社会的相当性を欠き違法)-鹿児島地裁
  • 殺人(昭和50年・1975年)高血圧で倒れ半身不随の母(67歳) が発作に苦しむので、長男が就寝中 の母を電気コタツのコードで絞殺(倫理的に妥当でなく、死期切迫、肉体的苦痛、嘱託が認められず)-神戸地裁
  • 嘱託殺人(昭和52年・1977)末期胃がんで入院中の妻(65歳)。医師はあと1週間くらいという。自殺図った妻の依頼に応じて刺身包丁で刺殺(殺害方法の倫理性の要件を満たさず)ー大阪地裁
  • 嘱託殺人(平成2年・1990年)骨髄肉腫の妻(年齢不明) が剃刀自殺を図るも死にきれず。依頼に応じて夫が絞殺(殺害方法の倫理性の要件を満たさず、合法な安楽死とはいえず)ー高知地裁
  • 嘱託殺人(平成17年・2005年)自宅療養中のALS患者(40歳)の承諾得て、母が人工呼吸器のスイッチを切り窒息死させた(患者の承諾・依頼の有無が争点に。合法だという主張はなされず)ー横浜地裁
  • 嘱託殺人(令和2年・2020年)身体的な病気や精神障害のある妻から「私を殺して」と頼まれ、ロープで首を絞めて窒息しさせた。「死にたい」と口にする妻への対応や介護で精神的疲弊(短絡的だが同情の余地)-神戸地裁
  • 嘱託殺人未遂(令和3年・2021年)長年介護してきた病身の父に頼まれ、絞殺しようと車中にて首を電気コードで絞めた。怪我負ったが致命傷ならず翌日病死(強く非難できない)-福島地裁
  • 殺人(令和3年・2021年)数年前から目が不自由でうつ状態の妻(81歳)を首や胸などを包丁で複数回刺し殺害。「介護に疲れていた」-神戸地裁
  • 殺人(令和3年・2021年)日常生活全般に介助が必要な認知症の夫(76歳)をスカーフで締め殺害。17年介護で肉体的精神的負担が相当大きく、犯行時はうつ状態、心中が動機。一審で実刑判決、二審で執行猶予の有罪判決-福岡高裁那覇支部
  • 捜査中…殺人/嘱託殺人(2021年12月)胃がんで闘病続ける弟(49歳)の依頼受け殺害。第三者の目撃、同意裏付ける証拠物出てきておらず-沖縄
  • 捜査中…殺人(2022年1月)寝ていた重度糖尿病を患う妻(86歳)の首を両手で締めて殺害した疑い。自ら通報「かわいそうで楽にしてあげたかった」-滋賀

捜査中のは事件発生年。苦しいから殺して、苦しむ姿を見ていられず、で嘱託殺人または殺人。最近のは長年介護での精神的疲労がプラスされている。

介護側が、肉体的・精神的疲労で耐え切れず殺す事件は、また違う問題に。一人で抱え込む、相談できない、相談しても相手にされない、家族や親戚との関係性など。自宅介護で家族の一人に負担強いたり、助けを求めることができなかったり。老老介護の末、疲れ果て自殺した話も聞く。

安楽死でないけど、印象に残った介護苦での殺人

仕事との両立に苦しみ「介護で寝られず、限界だった」孫が、暴言吐く同居の認知症祖母(90歳)に口にタオルを押し込み窒息死させた。犯行時はストレスによる適応障害神戸地裁

社会人一年目の22歳、この孫側から見ると酷い状況。祖母は要介護4の認定。

大好きなおばあちゃんとはあるが、家庭環境が複雑な感じ。同居二週間で限界感じ相談するも、叔母は取り合わず。近所に住む親戚らにも仕事や病気、小さな子がいたりと事情はあり。会社で介護辛いと言っても、嘘と言われたり。医師からは退職か休職を勧められていた。

叔母は証人として出廷「介護は家族みんなで頑張った」と話す。

介護内容としては、叔母は平日の夕食用意や通院付添。祖母は平日昼間はデイサービスに通っていた。被告がしていた介護内容は、

  • 平日夜と週末の介護は被告1人(期間は、5月から10月)
  • トイレ介助一時間置き。徘徊に付いて一時間歩くことも
  • 認知症の影響で暴言吐き、暴れることも
  • 介護費用として、おむつ代と食費負担
  • 睡眠は1日2時間ほど

負担差があるように思う。あと社会人一年目の子に厳しい。

犯行前日、被告は自殺未遂を起こす。当日、祖母から暴言があり、謝っても非難は止まず、全否定された気がしたと怒りが抑えきれなくなった。そして自ら110番

伯父は「重い罪は望まない」。父親は、可哀想の前提で判決が出ている「親としての愛情はない」と話す。この父は手足のしびれの為、介護には不参加のよう。母を殺された憤りがあるとはいえ、理不尽に感じる。

スイスで安楽死の認定を貰った人の話

この時に外国人が安楽死できるのはスイスだけ日本人が安楽死できるのは世界でスイスのみ 相場は約150〜200万円 - ライブドアニュース)。スイスには外国人を受け入れられる団体まである。

法的に認められていても、その国の人や永住権とかもってないと無理なのが基本。内訳は旅費に診断や調査で団体に入るのは実費のみ。死が簡単なもので無いし、もし儲かるなら闇的なのが「安楽死請負サービス」をしそう。でもドイツが2016年の法改正までビジネスの自殺ほう助があった模様。

安楽死した女性(NHK放送)

見ていないけど、NHKで特集があった(NHKスペシャル | 彼女は安楽死を選んだ 2019年6月初回放送)。内容は、安楽死する為、安楽死が認められる国スイスに行って安楽死した女性について。

保険適用外なので費用が高い。理由を診断するから、説明する為の語学力がいる。条件は1.苦痛あり 2.回復見込み無し 3.代替え治療無し 4.本人の意思。

見た人の感想が「考えさせられる」とかだったけど(彼女は安楽死を選んだ - Twitter Search)、安楽死自体への批判でなく番組に対して「美談仕立ての安楽死賞賛」や、「自死の瞬間まで映像として見せねばならないものか」という番組への意見もあった。医者の方で、安楽死についての記事が幾つかあった。

この番組を見る人はどちらかと言えば、安楽死について肯定な感じ。興味が無ければ見ようと思わないテーマだし。お医者さんは立場上違う見方に。当事者も異なる。一般の人は、苦しまなくて良いと前向きに取れるんではないかと。

安楽死の認定を貰った人(SWI掲載)

完治見込みが無い重い神経性疾患を持つ日本人女性(20代後半)。認定には、お金と診断書(自殺ほう助にあたるからと、担当医に断られることも)と本人の熟慮が必要。「終わりがないことが余計に辛い、両親に経済的負担、人の世話になる、罪悪感や申し訳なさ。家族は反対する。豊に生きるためのお守りとして、日本で安楽死を認めて欲しい」とある。

スイスに行き面談受け、そして当日。ビデオ撮影(警察に提出する)し、致死薬をストローで飲む。心の準備ができていないと、直前で踏み止まる。コメント欄には、「権利」「選択肢」とし安楽死賛成が多い印象。

スイスで安楽死した人(SWI掲載)

運動機能が衰える神経難病を持つ日本人男性(40代前半)。3年前に自殺ほう助の承諾を貰い、病状悪化し2週間前に渡航を決める。両親は反対。「人工呼吸器で延命を否定するつもりはない。社会貢献できなくなったことが辛い、尊厳を持って死にたい。自殺ほう助は社会にもプラス(医療費を社会に譲る、他の患者を救う)」とある。

スイスに行き、面談(健全な判断能力がないとなると承認取消もある)。死亡届申請書、自殺ほう助、火葬手続きの同意書にサイン。致死薬が入った点滴袋のバルブを指で開ける。

雑感

リビングウィルがあればと何度か見掛けたが、実際にあった場合(延命治療しないと記載)でも、回復見込みなど判断が難しいと、患者の意思を尊重となるのか。あったからと言ってすんなり行くわけではないよう(延命措置拒否のリビングウィルを持った救急患者の治療方針の決定 | 日本看護協会)。

和歌山の病院での事件は、家族が呼吸器付けてと依頼して、お別れしたから外してと要望し懇願され、医者が人工呼吸器を外したことで事件化。家族からしたらお別れしたい気持ちは分かる。でも呼吸器付けたら延命し外したら死ぬのは分かっているけど、外した医者がどうなるかを分かっていないよう。アメリカだと、家族の同意があれば外しても問題はないとあった(洲によるのかもしれんけど)。

延命治療しないと書面で意思表示したのに、医師判断で人工呼吸器を付けたから承諾書を書いてと事後報告されたとかもあり、家族からしたら意味不明なことに(意思表示を無視した治療|かしこい患者になろう〜電話医療相談の現場から〜 By COML|けんぽれん[健康保険組合連合会])。

日本のガイドラインについてなど→「人工呼吸器は外せるのか?」の答えを求めて|なぜ今『救急×緩和ケア』なのか | 看護roo![カンゴルー]

安楽死認定を貰った人の話は、心情や状況が書かれている。安楽死が決まった後でも、最期の判断は自分でする(致死薬の服用)こと。あとSWI掲載のお二方は、周りへの気遣いや、社会貢献できない辛さが他者よりも大きい印象を持った。

介護について思うこと

介護で「される側は生きたい」「する側はもう辛い」なら、施設に預けるなり他の選択肢があるけど、各々の事情により難しかったり、周囲が追い込んだり。見た目に表れないタイプは、周りも気付き難い。悪意なく介護を軽く考えている人もいるし。

性質悪いと思うのは、手出さず口だけ出すに、世間体大事にするが入ると厄介。何もしない人ほど「施設は可哀想」と言う印象がある。負担分担や、介護サービス頼むなどしないと継続は難しい。

家族だからとか関係なく、仕事の位置づけにして給与支払いの形が良いと思う。遺言状でとかも聞くけど、揉めそうだし月給制か日給制が良い。生前贈与でも良い。昔に良く聞く、家族だから嫁に無料で介護させて、財産は他人だから渡さないとか冷酷無残。

看護師や介護福祉士の人が、家でもできると思われ易いけど、仕事だから出来るのであって、無償で出来るわけではないと聞くし。中には違う人もいるかもしれないけど。

安楽死関連の書籍

安楽死が合法の国で起こっていること (ちくま新書)安楽死・尊厳死の現在 最終段階の医療と自己決定 (中公新書)安楽死を遂げるまで (小学館文庫)安楽死を遂げた日本人 (小学館文庫)安楽死・尊厳死を語る前に知っておきたいこと (岩波ブックレット)私の夢はスイスで安楽死安楽死を考えるために: 思いやりモデルとリベラルモデルの各国比較死ぬ権利はあるか 安楽死、尊厳死、自殺幇助の是非と命の価値安楽死のできる国(新潮新書)だから、もう眠らせてほしい 安楽死と緩和ケアを巡る、私たちの物語

安楽死について書かれた記事など

安楽死関連のニュース
病気についての記事

安楽死関連で以前に書いた記事

外国での安楽死関係はまた別記事で。